· 

知らないあなたが損をする!騙されないための特定商取引法!

時間をかけずにキレイになる!

時間を有効活用したい方の味方、ホワイトラボ の白石です。

 

さて今日は、周りの方でも被害が出ているとお聞きしたので、

 

『特定商取引法』

 

について書いていきたいと思います。

 

まず結論から言いますと、

 

特定商取引とは、

 

『事業者による悪質な勧誘行為などを防止して、消費者の利益を守ることを目的とした法律』

 

です。「特定商取引法」には、

 

『事業者が守らなければならないルール』&『クーリングオフなどの消費者を守るルール』

 

について定められています。

 

悪質な勧誘行為が起こりやすい事業とは、

 

『訪問販売、ねずみこうのような販売、電話勧誘販売、エステや語学教室などの長期コースサービス』

 

などを指していて、

 

もしそれらを購入してしまった場合は、

 

『クーリングオフ』

 

を使うことができます…。

 

しかし、とても多くの方が利用している、

 

『通信販売においては基本クーリングオフは適用外』

 

です!(返品特約や、明らかに違うものや不良品が入っていた場合は返品可能)!

 

というのも、通信販売の場合は、

 

『手に取らずに画面で確認して購入することを認めてしまっているから』

 

だそうです。

 

この頃、化粧品などで、初回980円!と書いておきながら、

 

長期コースに入った場合が初回980円で

 

初回のみの購入の場合は正規の商品代金を請求される場合隣、

 

「え?私最初に払ってるよね?そんなことなら返品する!」

 

となっても

 

『返品できない』

 

 

ということも起こっているみたいです・・・。

 

『業者は基本儲けないことはしないのでよく覚えておいてください!』

 

 

 でも違法すれすれのグレーではあるんですよね・・・

 

特定商取引法では、

 

『分かりやすいところに、明確に返品できるかできないか書きなさい』

 

と決まってますが、フォントサイズとかは決まってないんですよね…

 

そういう会社はちゃんと返品できないように書いているんですよね悔しいことに…

 

はしこい業者は、小さい文字で

 

『初回980円適用は、3ヶ月定期購入する場合。返品はできません』

 

などと書いているんです一応…。

 

これってずるいですよね (^^;)

 

私の知人の方も結局この手の化粧品詐欺に引っかかって

 

3ヶ月分送られてきてその分きっちり支払わされてました…

 

本当に勿体ないです…

 

ホワイトラボの化粧品何本買えたか…

 

本当に知らない方が損してしまいます!

 

ネット通販を使ってる方は

 

絶対に損させられないように気をつけてくださいね!