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薬事に出てくる「許可・承認」の違い

 

いいもの使ってキレイになる!

 

ホワイトラボ の白石です。

 

さて、テドロス・チャイナウイルスの広がりが

 

緩やかになり、非常事態宣言が解除されたところもありますが、

 

根本的に解決された訳ではありませんので、

 

マスクや手洗いなどはしっかり続けて、

 

自分と周りがコロナに負けないように守ってあげてください!

 

 

 

さて、私は多くの時間家にいるのですが、

 

薬事の本を読むことが少しだけ増えました。

 

その中で、今更ですが、

 

『許可と承認の違い』

 

を学んだ(教えてもらった)ので、紹介させてください。

 

 

 

 

それではまず「許可」から見ていきます。

 

『許可=法律上で禁止されていることを、行政が許してできるようにすること』

 

で、例えば、

 

『医者の手術や、医薬品を製造したり販売したりする時に必要な許し』

 

だそうです。

 

医師免許がなく人にメスを入れると殺人未遂になりますもんね。

 

こういう、

 

『根本的で一番大切なことを認めるのに必要なもの=許可』

 

だそうです。

 

 

 

続いて「承認」ですが、

 

『承認=行政が肯定的な意思表示を示して認めること』

 

です。少し分かりにくいので例で示します。

 

極端な例ですが、

 

医師免許を持っているからといって、

 

ゴキブリを駆除する殺虫剤を、風邪を引いている人に大量に飲ませることはできません。

 

もしこんなことしたら、

 

とんでもない事故に繋がります。

 

なぜできないのか?それは、

 

「ゴキブリを駆除する成分は人には使わない。濃度も人にかかっても毒性が出ないように・・・」

 

などたくさんの決め事が決められているからです。

 

『このような細かい約束を作って、行政に認めてもらうこと=承認』

 

だそうです。

 

 

 

言葉のイメージとして、

 

『「許可」の方が強く、「認可」の方が弱い 』

 

感じです。

 

 

 

 

文が稚拙なので分かりにくかったらごめんなさい m(_ _)m

 

 

薬事の本は日本語が分かりにくく書かれていて読解が難しいので、

 

誰が読んでも分かるように作り変えて欲しいもんです。